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2.行政処分への対応サポート

国や県・市などの行政機関(行政庁)から受けている許可等について、法人や個人の法令違反等が原因で、その許可等について許可取消営業停止などの行政処分(不利益処分)を受けることがあります。この不利益処分を受ける前の行政庁からの手続でお困りの方へのサポートと、不利益処分を受けた後にその処分に不服がある方の行政庁に対する手続のサポートを行っています。

不利益処分のほかに、許可等の申請をした結果が不許可となった場合や許可等の申請をしてからかなりの時間が経っているのに結果がでない場合(不作為)についても、ご相談を承っています。

※一部の行政庁に対して、行政書士が書類の作成や手続の代理等ができない場合がありますのでご了承ください。

(1)不利益処分を受ける前の手続

行政庁が不利益処分(許可取消や営業停止など)を行う場合には、原則として、意見陳述のための手続(聴聞又は弁明の機会の付与)をとらなければならないこととなっています(行政手続法)。許可取消などの場合は聴聞(口頭審理)となり営業停止などの場合は弁明の機会の付与(書面審理)となります。私どもでは、聴聞又は弁明に関する相談、書類作成や手続代理などのサポートを行っています

聴聞又は弁明の機会の付与につきましては、簡易なものを除き、通知から期日までは2週間前後のイメージです。時間的余裕があるとは言えませんので、通知を受け取られて、お困りの方はお急ぎでのご相談をお勧めいたします。

  • 陳述書や弁明書等の書類作成費用(聴聞又は弁明)・・・55,000円から(難度により見積額が増額されます)
  • 弁明書の書類提出等の手続代理(弁明)・・・33,000円
  • 聴聞において代理人となる場合(聴聞)・・・55,000円から(難度により見積額が増額されます)
  • 成功報酬「予定される不利益処分を受けなかった場合」(聴聞又は弁明)・・・書類作成費用の額の範囲内でご協議

(2)不利益処分を受けた後の手続

行政庁から許可取消や営業停止などの行政処分(不利益処分)を受けた方は、その処分に不服がある場合に行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。これは行政庁が行った違法又は不当な行政処分に関して、その処分を受けた方が処分の取消しなど裁決を求める不服申立てを行うことで、その権利利益の救済を図ることを目的とした制度です。受けた処分が間違っている又は重すぎるなど、その処分に納得できない方はご相談ください。私どもでは、審査請求に関する相談、書類作成や手続代理のサポートを行っています

処分についての審査請求期間は、処分のあったことを知った日から3ヶ月以内です。また処分の日から1年を経過すると審査請求をすることができなくなりますので、お困りの方はお早めのご相談をお勧めいたします。

  • 審査請求書等の作成費用・・・基本額110,000円(難易度により見積額は増減します)
  • 審査請求の手続の代理・・・基本額55,000円(難易度により見積額は増減します)
  • 成功報酬(認容等の裁決の場合)・・・審査請求書等の作成費用の額の範囲内でご協議

※法令によっては審査請求以外にも再調査の請求や再審査請求の制度がある場合もあります。

※許認可等の申請後に不許可となった場合や相当期間が経過しても許可等がでない場合も審査請求の対象となります。

※審査請求による裁決後に行政事件訴訟を提起することや、審査請求ではなく最初から当該訴訟を提起することもできますので、ご相談の際に一般的事項をご説明いたします。またご相談内容が複雑な場合などは審査請求よりも訴訟をお勧めする場合があります。なお訴訟に関しましては弁護士の業務となりますので、相談等を含め私どもでは対応できませんのでご承知おきいただきますようお願いいたします。

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